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Baby, you can drive my car
昨年の10月に、サインバルタトレドミンといったSNRIと言われる抗うつ剤の添付文書が改訂されたことをご存知でしょうか?

これまで・・・「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること
改訂後・・・・「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること

この差ってわかりますか?
形骸化していますが、これまでは「運転禁止」、改訂後は「運転注意」です。
運転禁止だと、医師は患者に対して運転してはいけないことを指導しなければいけないのです。

精神薬のすべてが服用中に運転禁止というわけではありませんし、法律で言うところの根拠法はかなり曖昧です。
おそらく平成26年5月20日に施行された、「自動車運転死傷行為処罰法」が根拠法になるのでしょうが、私の認識する限りでは、正常な運転に支障が出る恐れのある状態での死傷事故を起こした際に罪が重くなると規程されているだけで、どの薬をどのように服用した場合だめとは明確ではありませんし、運転即違反であるというものではないと思っています。

それにこれは精神薬特有の問題ではなく、花粉症のクスリにだって、禁煙補助剤にだって添付文章には書いていますよ。
「本剤投与中の患者には、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること」って。
基本的には眠気が生じるクスリを飲んでいる間は、運転禁止ということですが、ほとんど守られていませんね。

だから現実にどれだけ意味があるのかよくわかりませんが、今回の改訂で添付文書からは、「注意して運転してね」に変わったわけですね。
経緯としては、同じ抗うつ剤であるSSRI(ルボックスとかパキシルとか)が運転禁止でないことや、やはり実情とあっていないということで、厚労省が了承したということです。

SNRIは私も飲んでいましたし、その当時も運転していたようないなかったような・・・
(すみません、一応ぼかしておきます)
もちろん、ベンゾジアゼピンもほとんど全部が運転禁止ですね、添付文書を鵜呑みにしたら。

しかし、何十年もこれらの薬を服用してきて、医師や薬剤師に「運転禁止」を注意されたことって一度もなかったですね。
これらのクスリを完全に止めた今なら、別に法律でしっかり取り締まってもらっても、なんら困りませんけれどね、
実際にそんなことやったら、とんでもない社会問題になるでしょうね。
精神医学会も、全面的に反対しています。

生活や仕事で困る場合もあるので、私も全面的に取り締まるべきなんて思いません。
ただやはり、しっかり意識していて、十分すぎる注意をしてほしいと思います。
もし万一、違った理由であっても事故を起こし、他人を死傷させた場合に、通常よりもかなり重い罪に問われる恐れがあるってことですから。

法律でこう制定するってことは、もしもの時の責任の所在を押し付けているってことです。
製薬会社は「添付文書に書きましたよ」って言います、厚労省も「処罰されますって書いたでしょ」って言います。
それでもあなたは運転したんでしょって。

飲んだ者が悪いのか、製薬会社が悪いのか、医者が悪いのか、厚労省が悪いのか・・・・
今回のように、添付文書をちょっとだけ書き換えるなんて、小手先のことをしていないで、
実情がどうなっているのか、知らないはずはないんだから、

どうしなければならないのか? 
あなたたちの安易な処方で、こういう問題がすでに起こってしまっているんだから、
それを真剣に議論するくらいはしてほしいものです。
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