このところ、脱法ハーブやアルコールといった薬物を摂取しながら自動車を運転し、結果、死亡事故を含む重大な人身事故を引き起こした事例が、連日のように報道されています。
痛ましい事故、というよりも意思をもった事件に近いと思いますが、ひとえに、「大したことはない」という人間の油断の構図から引き起こされた事件と言わざるを得ません。
もちろん、これらの犯罪行為は許されるものではありませんが、他人事のように、犯罪者を非難するだけでいいのか?
薬物を摂取しての運転と言うのは、「脱法」というくらいで、法律で禁止されていないならいいのか?
考えさせられる事件でもあります。
私は現在服薬はしていませんが、メンタルヘルス患者の多くが向精神薬を服薬しています。
たとえば、私が断薬前に服薬していた、ベンゾジアゼピンの「レキソタン」、
メーカーが作成した「添付文書」には、以下の記載があります。
2..重要な基本的注意
眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には
自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
「できるだけ」じゃないですよ、「させないように注意する」です。
「クスリと麻薬をし一緒にするな、意識がなくなるような酷い状態で運転することなんてないし、社会的にも認められているんだ、人にも迷惑かけないし」・・そういう反論もあるでしょうか。
しかし考えてみてください、
「俺、注意書きで『運転は控えろ』と書かれている薬を飲んでるけど、大したことないし、大丈夫だから、運転するよ」と正直に言ったら、
「おい、ちょっと待てよ!!」って止められると思いませんか?
いや非難するわけではなく、私も服薬中はバンバン運転していましたよ。
同じく添付文書に、「酒と一緒に摂取するな!」とも書かれていましたが、気にせず飲酒していました。
これこそひとえに、大丈夫、大したことはないという油断の構図ですね。
脱法ドラッグを摂取して事故を起こした犯人を、単純に非難できるのか??
現段階で、そこまで厳密に禁止されず、世間的に大目に見られているのは、大丈夫なわけではなく、たまたま問題になり話題になる事件が起こっていないにすぎません。
製薬会社や医者はそのための言い訳を、「添付文書」に載せているのです。
飲酒運転の厳罰化の経緯を思い起こしていました。
決してほめられることではないのですが、私が20代の頃は「飲酒運転をしてもちゃんと運転できれば大丈夫」といった風潮が少なからずありました。
もちろん、検問などで引っかかれば罰せられましたが、罰則(罰金など)も今に比べれば、とんでもなく軽かった。
ところが多くの子供がなくなるなど悲惨な死亡事故が重なり、話題になり、社会的気運が一気に高まって、それこそ「飲酒運転で捕まったら、社会的生命は終わり」というまでに変わっていったのです。
今回の脱法ドラッグもそうですが、「薬物を摂取しながら運転するなんてとんでもない!」という風潮にでもなったら、そのほかの薬物が問題視されてもおかしくありません。
それでなくとも、建前上は「従事させない」なんですから。
じゃあ、どうするのか?
向精神薬を服用しているものは、一切運転禁止!なんてことは現実的ではありません。
それでもね、やっぱり、服用しながら運転している人は、「大丈夫」とか「大したことはない」なんて考えずに、「大したことをしているんだ」と感じながら、十分心得て運転するべきだと思うのですよ。
それこそ脱法ドラッグ運転者を非難するだけではなく、他人のふり見てではないですが・・
人間だから間違いもおこします、事故だって起こす場合はある。
けれど、服薬している人は、それが原因で事故を起こしたと断罪されることだってあるのです。
少なくとも調子が悪い時に、クスリを多目に服用して運転をするなんて無理はやめてほしい。
私たち、メンタルヘルス患者は、その死亡率の高さから通常の生命保険には新規に加入できません。
それと同じように・・・
「向精神薬を服用している者に、死亡事故が多い」なんていうことになって、「自動車保険にも新規加入できません」・・
将来的に、そんなことにならないように願っています。
痛ましい事故、というよりも意思をもった事件に近いと思いますが、ひとえに、「大したことはない」という人間の油断の構図から引き起こされた事件と言わざるを得ません。
もちろん、これらの犯罪行為は許されるものではありませんが、他人事のように、犯罪者を非難するだけでいいのか?
薬物を摂取しての運転と言うのは、「脱法」というくらいで、法律で禁止されていないならいいのか?
考えさせられる事件でもあります。
私は現在服薬はしていませんが、メンタルヘルス患者の多くが向精神薬を服薬しています。
たとえば、私が断薬前に服薬していた、ベンゾジアゼピンの「レキソタン」、
メーカーが作成した「添付文書」には、以下の記載があります。
2..重要な基本的注意
眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には
自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。
「できるだけ」じゃないですよ、「させないように注意する」です。
「クスリと麻薬をし一緒にするな、意識がなくなるような酷い状態で運転することなんてないし、社会的にも認められているんだ、人にも迷惑かけないし」・・そういう反論もあるでしょうか。
しかし考えてみてください、
「俺、注意書きで『運転は控えろ』と書かれている薬を飲んでるけど、大したことないし、大丈夫だから、運転するよ」と正直に言ったら、
「おい、ちょっと待てよ!!」って止められると思いませんか?
いや非難するわけではなく、私も服薬中はバンバン運転していましたよ。
同じく添付文書に、「酒と一緒に摂取するな!」とも書かれていましたが、気にせず飲酒していました。
これこそひとえに、大丈夫、大したことはないという油断の構図ですね。
脱法ドラッグを摂取して事故を起こした犯人を、単純に非難できるのか??
現段階で、そこまで厳密に禁止されず、世間的に大目に見られているのは、大丈夫なわけではなく、たまたま問題になり話題になる事件が起こっていないにすぎません。
製薬会社や医者はそのための言い訳を、「添付文書」に載せているのです。
飲酒運転の厳罰化の経緯を思い起こしていました。
決してほめられることではないのですが、私が20代の頃は「飲酒運転をしてもちゃんと運転できれば大丈夫」といった風潮が少なからずありました。
もちろん、検問などで引っかかれば罰せられましたが、罰則(罰金など)も今に比べれば、とんでもなく軽かった。
ところが多くの子供がなくなるなど悲惨な死亡事故が重なり、話題になり、社会的気運が一気に高まって、それこそ「飲酒運転で捕まったら、社会的生命は終わり」というまでに変わっていったのです。
今回の脱法ドラッグもそうですが、「薬物を摂取しながら運転するなんてとんでもない!」という風潮にでもなったら、そのほかの薬物が問題視されてもおかしくありません。
それでなくとも、建前上は「従事させない」なんですから。
じゃあ、どうするのか?
向精神薬を服用しているものは、一切運転禁止!なんてことは現実的ではありません。
それでもね、やっぱり、服用しながら運転している人は、「大丈夫」とか「大したことはない」なんて考えずに、「大したことをしているんだ」と感じながら、十分心得て運転するべきだと思うのですよ。
それこそ脱法ドラッグ運転者を非難するだけではなく、他人のふり見てではないですが・・
人間だから間違いもおこします、事故だって起こす場合はある。
けれど、服薬している人は、それが原因で事故を起こしたと断罪されることだってあるのです。
少なくとも調子が悪い時に、クスリを多目に服用して運転をするなんて無理はやめてほしい。
私たち、メンタルヘルス患者は、その死亡率の高さから通常の生命保険には新規に加入できません。
それと同じように・・・
「向精神薬を服用している者に、死亡事故が多い」なんていうことになって、「自動車保険にも新規加入できません」・・
将来的に、そんなことにならないように願っています。
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